2006-10-18 第165回国会 衆議院 法務委員会 第2号
カンボジアの内戦が終結したパリ和平協定からことしで十五年ということで、当時ほんの数人しかいなかった専門法律家が今や六百五十人、日本からの支援でカンボジアの司法制度は着実に整備されつつあるとの、長年御苦労された木村晋介さんという弁護士の先生の御報告がございました。 こうした事例は、カンボジア以外でもベトナム、ウズベキスタンやラオスなど、多くの国に広がっているというふうに承っております。
カンボジアの内戦が終結したパリ和平協定からことしで十五年ということで、当時ほんの数人しかいなかった専門法律家が今や六百五十人、日本からの支援でカンボジアの司法制度は着実に整備されつつあるとの、長年御苦労された木村晋介さんという弁護士の先生の御報告がございました。 こうした事例は、カンボジア以外でもベトナム、ウズベキスタンやラオスなど、多くの国に広がっているというふうに承っております。
ですから、その見地から考えますと、本年七月二十七日をもって、従来の賃貸借契約なるものは、政府の統一見解に明らかのように、これは民法の六百四条に適当するというふうに、これは解釈が学者、専門法律家においても明らかにされております。
それにつきましては、やはり御承知の通りに平和条約の第十一条にあります通りに、釈放、仮出獄とか、或いは減刑その他の恩典に関しまする事項につきましては、日本政府からの助言と、更にそれぞれ裁判をいたしました関係国の了解を得なければ、その処置ができないことになつておりますので、かたがたこの際、裁判にお立会いになりました有力なる専門法律家の皆様より、裁判に関しまする実際の面からお気付きになりました事情等を直接